朝日福岡税理士法人 朝日ビジネスサポート株式会社



経営指南ブログ


経営指南ブログ


青色申告とは?・・・2(仮)

2010/03/03更新

確定申告をする際には、「その年」、「その事業年度」の収支を計算して、利益(所得)を算出し、そして税金をはじき出します。

会社が確定申告をする時は、損益計算書・貸借対照表を添付し、さらに、財産明細(勘定科目内訳書)をも添付しなければなりません。

これらを基に、自分の会社の税金を計算した過程の書類を法人税申告書と云います。確定申告をする時、そのまま申告すれば、白色の用紙で申告をします。ですからこれらの会社を「白色申告法人」と云います。

しかし、税務署に、「私の会社は、商法や簿記の原則に従って、帳簿をつけます。」「複式簿記の方法で帳簿をつけます」などと届ければ(これを青色申告の承認申請と云います)、税務署から「おっ、そうか。それならあなたの会社を青色申告法人と呼ぶ事にしましょう」と承認が出ます。

その承認を受けた会社が「青色申告法人」になるのです。ほとんどの会社は、簿記の原則に従って帳簿をつけますから「青色申告法人」になるのが得策です。青色申告法人になりますと、いろいろな特典があります。

欠損金があれば7年間はそれを今後の利益と相殺する事が出来ますし、税務署から申告についてとやかく言われ、税金の額などに異動が生じる時は、その理由を必ず書面にしなければならない(これを更正の理由附記と云います)事になっています。

他にも特典がありますが、要するに、簿記の原則に従って決算書を作るのであれば、そう、税務署の手を煩わせるほどの間違った決算はしないだろう……と云う、税務署側の思惑もあるのです。

だから、いろいろな特典を設けても、手間ひまを考えれば、税務署側は差し引きプラスになるのです。

会社側も、株主などに決算内容を報告しなければいけませんし、どうせ、決算は簿記の原則に従って作成しなければなりません。

それなら特典の多い「青色申告法人」の承認を得ていた方がウンと得なのです。

それに、株主に対しても特典を利用して利益を提供出来るのであって、青色申告法人の承認を得ずに株主に損害を与えたら株主訴訟の対象にもなります。

そんなこんなで、会社側にも、税務署側にも、双方に利点のある「青色申告」になるのです。

青色申告法人の承認を得ますと、法人税などの確定申告は「青色の用紙」を使って申告する事になります。ここが「青色申告」と云われる所以でもあります。

明日は、会社と違って、個人の場合の青色申告についてお話しします。

青色申告とは?・・・1(仮)

2010/03/03更新

今日は読者の皆さんからの質問で「青色申告って何ですか?」にお答えします。

会社の税金でも個人の税金でも、商売をしている会社・個人は税金の申告をしなければなりません。

税金の申告をしないと、税務調査を受けますし、税務調査を受けてから申告をしますと、罰金や延滞税など、余分な税金を納めるハメになります。

また、申告をしなかった事について、悪質だと決めつけられますと、刑事告訴され、懲役刑に処される事もあります。

会社には事業年度と云うのが決めてあって、何月何日から何月何日までを自分の会社の事業年度とすると決めます。

事業年度とは、収支を計算する期間の事を云います。

ほとんどの会社が1年間を事業年度とします。

自分の会社は3月決算だと云えば、4月1日から3月31日の間の事業年度だと云う事になります。

5月決算なら6月1日から5月31日。

8月決算なら9月1日から8月31日。

この事業年度は、手続きさえ踏めば、会社が自由に決めて良い事になっていますし、どこで変更しても良い事になっています。

でも、事業年度は12カ月を超えてはいけません。

反対に、個人で商売をしている人は、自分で自由に事業年度を決める事は出来ません。

個人の場合は、12月で〆なさいと決められています。

つまり、「1月1日から12月31日を一事業年度にするのですよ」と税法で決められています。

会社の場合は、原則として、事業年度が終わってから2カ月以内に、収支を計算して、法人税などの税金を計算して、申告書を税務署に出さないといけません。

個人の場合は、2カ月以内ではなく、翌年の3月15日までに申告書を出さないといけません。

2カ月以内に出さないといけない申告書、そして、3月15日までに出さないといけない申告書、これを確定申告書と云い、申告書を出す事を確定申告と云います。

この確定申告書に「白色申告書」と「青色申告書」があるのです。

このお話し、明日に続きます・・・。



TOPへ