相続税、贈与税の資産税に関するご相談は、 30年以上の実績がある当税理士法人にご相談ください
相続は一生に一度の大事な問題です。遺産分割を間違えてしまうと、後々まで取り返しのつかない大きな問題につながることも少なくありません。私達と十分な信頼関係をもっていただいた上で進めることが大事になると思います。無料相談はその判断の時間としてもお使いください。
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※それぞれの手続きには期日がございますので、注意が必要です。
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事業承継においては、経営支配権の確保や後継者問題を早いうちから準備することが重要となります。 主な事業承継の方法は以下のとおりです。
銀行、取引先、従業員などの関係者の理解、また後継者教育(当社では経営者塾を開催)のお手伝いをサポートしております。また事業用資産である株式や財産を後継者へ集中させるためのお手伝いをしております。そのための遺言書の作成は重要になります。
後継者候補を選定および、会社従業員全員の賛同を得られることが問題となります、当社では、後継者候補者の資質面、また、経営者として十分な経営知識の教育のお手伝い(経営者塾)をはじめ、従業員の賛同プロセスを実行いたします。また、代表者保証の債務圧縮処理また金融機関との交渉も行います。
従業員持ち株会を活用するには、経営権を確保するために持株比率を10~15%程度に留めておく必要があります。また、株式を配当優先株(無議決権株式)とすることや、定款に譲渡制限規定を設けるなど、いくつかの注意点があります。また、従業員持ち株会における株の譲渡に関する税務上の問題や、従業員持ち株会社に対する第三者割当増資などの課税上の問題についてもいくつかのポイントがありますが、これら全てをサポートしております。
平成18年5月1日より新会社法が施行され新たな株式制度の1つとして「種類株式」が制度化されました。これに伴い、事業承継においても、後継者の経営権を確保する方法として、議決権制限株式、拒否権付種類株式、配当優先付株式など株主ごとに異なる取り扱いができる種類株式の活用などがあげられます。これらのサポートとともに、定款変更等の手続き面も含めて弊社において総合的にサポートしています。
生前に自社株式や事業用財産を後継者に贈与し集中させた場合に起こる問題、つまり遺留分の算定基礎財産に算入される生前贈与の問題など、平成21年3月1日に民法特例法が施行され、これらの紛争(遺留分の減殺請求)を未然に防止することが可能となりました。弊社において、民法の特例を活用した対策をわかりやすくご説明させていただいています。
相続等により取得した会社の発行済完全議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する制度についてわかりやすくご説明しています。
自社株評価の引き下げのサポートをします。相続税・贈与税においうては、非上場株式の評価は会社の規模(純資産の総額・従業員数・売上高・業種など)により評価方法が異なっています。
一般的に、大会社寄りの類似業種比準方式のほうが株価の評価が低くなりますが、純資産価額評価でも損金性の高い保険や創業者への退職金、また、組織再編を利用した株価評価引下げなどのスキームが多数考えられます。弊社においては、お客様の事情に応じていくつかのスキームをご提案しています。
※無料相談においてもいくつかご提案させていただいています。
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